相続税の課税対象?生命保険の控除額について解説
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自分が死亡した後は家族に少しでも資金を残しておきたい、そんな思いから生命保険に加入している方は多いです。
しかし、支払われた保険金もその金額によっては相続税が発生することがあります。
そこで、今回の記事では生命保険は相続税の課税対象となるのか、控除は適用されるのか、などについて詳しく解説していきます。
相続税の課税対象となる場合
生命保険の掛け金、すなわち毎月の保険料は、相続税の課税対象外です。
しかし、保険の契約者と被保険者が同一人の保険契約で死亡保険金を受け取った場合、その保険金は相続税の課税対象となります。
ただし、保険金受取人が相続人の場合には、各相続人が受け取った保険金の合計額のうち、「500万円×法定相続人の数」までの金額が非課税となります。
この控除は「生命保険金特別控除」と呼ばれ、適用されると相続人が受け取る保険金の一部が相続税の計算から除外されます。
例えば、妻と子ども3人がいる場合、2000万円までの保険金に控除が適用されます(500万円✕4=2000万円)。
なお、契約者と被保険者が同一人で、相続人以外の人が受け取る死亡保険金も相続税の課税対象となりますが、相続人以外の人は、非課税の取り扱いを受けることはできません。
したがって、死亡保険金の受取人を決める際には、上記に十分留意しておく必要があるといえます。
生命保険の相続税控除の適用方法
生命保険の相続税控除を適用するには、以下の手続きが必要です。
①生命保険会社に問い合わせし、保険金の金額を確認する。
②相続税の申告書に、受け取った保険金額を記載する。
③生命保険金特別控除欄に、適用額を記入する。
④相続税の申告書に、生命保険の証券や保険金支払通知書などの必要書類を添付し、税務署に提出する。
生命保険金特別控除の適用には、相続が発生した日から10ヶ月以内の申告期限内に手続きを行うことが重要です。
遅れると延滞税が課され、不必要な支出につながるので、注意しましょう。
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