荒木豪税理士事務所

【2024年1月施行】暦年贈与ができなくなる?税制改正法の変更点とは?

【2024年1月施行】暦年贈与ができなくなる?税制改正法の変更点とは?

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2024年度から相続税制が改正され、相続時精算課税制度と生前贈与加算の2点が変更されることとなりました。
これにともなって、これまで行われてきた暦年贈与などの相続税対策についても変更点が生じます。
今回の記事では、相続税制の変更点やそれに伴う相続税対策の変化について紹介します。

相続時精算課税とその改正

相続時精算課税制度とは、生前贈与額の合計を2500万円までの上限とし、贈与税を課さずに相続時に一括して相続税を課す制度です。
これまで、制度利用者は暦年贈与や贈与税の年間110万円控除が利用できないというデメリットがありました。
しかし、今回の改正により年間110万円控除が利用可能になりました。

例えば、親が子に不定期に年間110万円贈与していたとします。
この場合、過去には相続時精算課税を利用すると、その控除が使えなくなりましたが、改正により相続税の年間110万円の控除が利用可能になります。
これにより、相続時精算課税のデメリットが解消され、制度利用のメリットが大きくなりました。

生前贈与加算とその改正

生前贈与加算は、死亡日から遡って相続税の課税対象期間内に贈与した場合に、その贈与を相続とみなして、相続財産に贈与を加算する制度です。
なお、既に支払われた贈与税分は相続税から控除されます。
従来は課税対象期間が死亡日から3年間でしたが、2023年度の税制改正により、期間が7年に延長されました。
例えば、親が子に相続税対策として暦年贈与を行っていた場合です。
贈与した後7年以内に亡くなった場合、贈与は相続財産に加算されます。
これまでは3年間だけでしたが、7年間に延長されたため、相続税としてみなされる期間が長くなり、暦年贈与の対象期間が前倒しされたともいえます。
このように、死亡日から7年以内の贈与が相続財産に加算されることになりました。
そのため、暦年贈与はこれまで通り行うことはできますが、相続税としてみなされる期間が7年に延長されることに注意が必要です。

個人の税務に関するお悩みは荒木豪税理士事務所にご相談ください

2024年の税制改正にはメリット・デメリットの双方が存在します。
暦年贈与の対象期間延長などデメリットは非常に大きなものですが、贈与税の年間110万円の控除の併用など税制改正のメリットを理解して、活用していくことが重要です。
荒木豪税理士事務所には、個人の税務に詳しい税理士・行政書士が在籍しております。
相続税制改正に伴う相続税対策の見直しを手伝ってほしい、今からでも出来る相続税対策を知りたい、すでに行った暦年贈与はどうなるのかなど相続について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。